Kansai Chapter of the Acoustical Society of Japan

日本音響学会関西支部規則

昭48.12.17制定
昭59. 4.20改正
平3.5.1改正
平13.4.23改正
平18.4.27改正
平24.5.21改正
平27.4.17改正
令5.7.27改正

(名 称)
第1条 本支部は社団法人日本音響学会関西支部という。

(事務所)
第2条 本支部に事務所をおく。事務所の所在地は支部細則で定める。

(地域)
第3条 本支部の地域は,大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県(以下支部地域という)とする。

第4条 本支部には,次の役員及び評議員をおく。
支部長 1名 支部会計幹事 2名
副支部長 1名 支部会計監査 2名
支部庶務幹事 2名 支部評議員原則10名

第5条 (1) 支部長及び副支部長の任期は1年とし,再任しない。ただし,退任後2年以上経過した場合 はこの限りではない。
(2)支部評議員・支部会計監査及び支部幹事の任期は2年とする。ただし,1年ごとに半数を改選するものとする。
(3)支部評議員及び会計監査は再任しない。ただし,退任後2年以上経過した場合はこの限りではない。
(4)補欠による役員及び評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員・評議員の選出)
第6条 (1) 副支部長は,支部長と同様の手続きにより選出する。
(2) 支部幹事および支部会計監査は,支部評議員会で選出された後,支部総会の承認を受けるものとする。
(3) 役員および評議員の選挙は,原則として電子投票によるものとする。

(総 会)
第7条 (1) 通常総会は,毎年1回,会計年度終了後1カ月以内に,支部長が招集する。
(2) 臨時総会は,必要に応じて支部長が招集する。
(3) 総会は名誉会員,終身会員及び正会員5分の1以上が出席しなければ,その議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意思を表示したものは,出席とみなす。

第8条 次の事項は支部通常総会の承認を受けるものとする。
(1)支部の事業計画及び収支予算
(2)支部の事業報告及び収支決算
(3)この規則の制定及び変更,その他支部運営に関する重要な事項。

(支部役員会)
第9条 (1) 支部長は支部運営に関し,協議のため,支部評議員会,支部幹事会を招集して,その議長となる。
(2) 前支部長,本部評議員は,支部長の要請により,支部評議員会に出席して意見を述べることができる。
(3) 支部細則の制定及び変更は,支部役員会の承認を受けるものとする。 

(その他)
第10条 この規則に定めていない事項は,本会定款並びに,支部通則,本支部細則に準拠するものとする。

付 則
1 この規則は,昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則の改正は,令和5年7月27日から適用する。